けいたろう

人生に愚直さとユーモアを

保険に入るのは実はもったいないかもしれない

どうもたろ金です。

 

今日は保険について書いていきたいと思います。

みなさんは保険に加入しているでしょうか。

その保険はなぜ入っているのでしょうか。

 

もしもの時のためだと思います。

しかし、もしもの時のためにお金を保険に使うのは

もったいないのではないかと一度立ち止まって

考えてみてください。

 

もちろん保険に入っていることで安心を得ることが

できますし、本当にもしものことがあれば保険に

入っていてよかったと思うかもしれません。

 

しかしその本当にもしもの時のためだけに

お金を使い続けるのは果たして良いことでしょうか。

さらに言うと日本には高額療養費制度というものがあり

一定の金額以上は国が出してくれます。

 

この制度は1ヶ月間(1日から末日まで)に医療機関や薬局に

支払った額が自己負担額を超えた場合、「高額療養費制度」を

利用すると超えた分が払い戻されるというものです。

 

つまりどんなに医療費が高額になったとしても、被保険者自身は

自己負担限度額の負担で済むのです。

この制度は会社ではなく被保険者自身が手続きを行います。

 

市販で売られている頭痛薬やアレルギー薬などの一部も

療養費として認められています。

パッケージに「セルフメディケーション 税制控除対象」と

記されている薬が該当します。

 

払い戻しには診療月から3ヶ月以上かかります。

医療費が高額になることが事前にわかっていたら

健康保険 限度額適用認定申請書」であらかじめ手続きを

しておくと自己負担限度額内に抑えることができます。

 

払い戻しが診療月から3ヶ月かかるためにそれまでの間は

実費で出さないといけないですが、その分を出せないという

ことが多々発生すると思います。

 

そのような状況に対しては「高額療養費貸付制度」があります。

これは高額療養費支給見込み額の8割相当を

無利子で貸し付ける制度です。

 

一時的でも自己負担額が厳しい場合の対処になります。

自己負担額は自分自身の標準報酬月額によって変わってきます。

標準報酬月額とは健康保険料などの保険料を決定するために

使われているものです。

 

給料から控除される健康保険、介護保険、厚生年金保険の保険料は

標準報酬月額に保険料率をかけて計算しています。

都道府県ごとに毎年発表されています。

 

実は保険でカバーしなくても制度でカバーできるのです。

次回は高額療養費制度に満たない部分はどのようにカバーするのか

またみなさんの高額療養費制度使用時の自己負担額について

書いていきたいと思います。

 

コツコツ勉強して一緒にお金持ちになりましょう。

ありがとうございました

 

引用参考文献:図解わかる 小さな社会の給与計算と社会保険

    監修:関根俊輔

       関根圭一